E-VISA、L-VISA所有者の配偶者のEADが不要に【1月31日発表】

米国税関国境警備局(CBP)は、L-2およびEビザの配偶者について、I-94フォーム(出入国記録)に新たな注記を追加することで米国での就労を許可すると発表。従来のEAD(就労許可証)申請の必要がなくなる。

ここ数年、米国移民局(USCIS)による配偶者の就労許可(EAD)申請の処理に長い遅れが生じていることから、CBPが非移民に対する労働許可証の取得プロセスを緩和することに合意した。

▼2022年1月31日以降に入国した配偶者

LビザおよびEビザ保有者の配偶者が米国に入国した際、発行されるI-94フォーム(到着/出発記録)上で、ビザステータスの表記に「S」が追加される(L-2S、E-1S等)。新しく「S」が記載されたI-94 フォームを保持した配偶者は、EAD申請をせずとも就労が可能となる。

▼2022年1月30日以前に入国した配偶者

新しいコード付きのI-94 を必要とするものは、一度米国を出国して再入国し、「S」記載

付きのI-94 を取得しなおす必要がある。再入国の際の証明として、主たるビザ保持者との結婚を証する書類(戸籍謄本と翻訳証明付英訳など)の携帯が推奨される。新I-94 申請はこちらから

ヒューストンの移民専門木村弁護士

テキサス州ヒューストンの移民専門木村弁護士から、「Online I-94のシステムアップデートがあり、1月31日以前に入国したE-2 SpouseとL-2 Spouseも就労可能なI-94を下記のサイトから入手可能になりました。https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home 就労可能な期間がI-94の失効日と一致しない場合もある為、就労を始める前に確認が必要です」との事です。

ソース:KPMGDickinson Wright(日本語での詳細説明がご覧いただけます)

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