日本入国時ー水際対策強化に係る新たな措置(19)に関して【11/8〜】

厚生労働省、外務省サイトに、水際対策強化に係る新たな措置(19)について、情報掲載がされています。今回の新たな処置は、14日間自主待機期間が条件付きで3日に緩和可能となっています。但し、事前に①申請書②誓約書③活動計画書④入国者リスト等、複数書類の提出が追加されています。また、日本側に受入責任者を設ける事も必要となります。

11月5日発表後、AMNET社から簡易版を情報発信されたものを共有を頂きました。以下に掲載させて頂きます。 

情報提供:Amnet社 槙田様

下記は厚生労働省・外務省より発表されたものを基に、私どもの観点で主要な部分を搔い摘んだ内容となります。長くなりますが、なるべく読んでいただきやすいようにまとめましたので目を通していただけますと幸いです。尚、今後、情報が変更される可能性がある旨、ご了承ください。

またアメリカからの旅行という視点からの内容としておりますので、強制隔離対象国等からの入国の場合は対応が異なる可能性がございます。

詳細は下記に載せておりますリンクよりご確認くださいませ。


今回発表された新たな措置

①企業等の受入責任者の管理の下、入国後4日目以降の行動制限の緩和

外国人の新規入国制限の緩和(短期ビジネス滞在、長期滞在の新規入国を許可)

参考: 外務省 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

当措置の開始日時

日本の受入先からの申請開始:  2021年11月8日 (月) 10am

上記の措置の対象者

①日本人の帰国者

②在留資格を有する再入国者

③商用・就労目的の3月以下の短期間の滞在の新規入国者

④緩和が必要な事情があると業所管省庁が認めた長期間の滞在の新規入国者

<但し・・・必須条件>

・入国日前14日以内に10日施設待機指定国・地域又は6日施設待機指定国・地域での滞在歴がない

・ワクチン接種済者である (モデルナ・ファイザー・アストラゼネカのみ有効/ 下記参照)

参考: 海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について

*J&Jは引き続き対象外となりますのでご注意ください。

<新規入国者>

引き続き、ビザの取得が必要です。

参考: 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請

事前準備・申請

下記、事務フローが最もわかりやすくまとめられておりますのでご覧ください。

参考: 厚生労働省 事務フロー

 日本での受け入れ責任者および実際の旅行者による対応が必要です。どの程度時間がかかる手続きか、現時点ではわかりかねますので、ご利用予定の方はできる限り早めに動いていただくことをお勧めいたします。

 上記に関して、コールセンターが設置されております。申請に関しての具体的なご質問は各業所管省庁へのお問い合わせとなります。

参考: 厚生労働省 コールセンター *11/8 (月) 日本時間9am開始

参考: 厚生労働省 各省庁申請窓口一覧


アメリカからの入国後の流れ

アメリカ出国72時間以内のCOVID-19検査

      ↓

日本入国時 空港でのCOVID-19検査

      ↓

入国3日目 COVID-19検査

      ↓

入国4日目以降 事前に承認された活動計画書に沿った活動

*この間、入国健康確認センターよりフォローアップあり

      ↓

入国10日目 COVID-19検査

*自主隔離期間・行動観察機関終了

主な行動制限の緩和内容

公共の交通機関での移動

・国内線の航空機

・鉄道(座席指定ができる新幹線・特急列車に限る。)

・バス(座席指定ができるものに限る。)

・旅客船(個室又は座席指定ができる便に限る。)

・タクシー(運転手と空間的分離ができる車両に限る。)

*事前予約して利用 *直前の検査要

集会・イベントへの参加

*直前の検査要

飲食店の利用・会食

第三者認証店を利用、原則個室で実施、飲酒は必要最小限

国内在住者との会食については、参加者全員の会食後10日間の健康観察(体温や症状の有無等)

直前の検査要

仕事・研修

他者との身体的接触を伴う活動や実習等は不可

距離の確保、換気を含む感染防止策の実施

 その他

・同行家族の対応について

当メール初めにお届けしたリンク内に下記の表現があることから、行動内容によっては緩和措置が認められるようです。特定行動が認められる者の親族のうち、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、特定行動を原則として認める。

今後、ビザの更新等でご家族で日本への帰国をされる方もいらっしゃるかと存じます。ワクチン接種済みということが条件となるかとは思いますが、措置の対象となるか否か該当諸省庁へ問い合わせされてみてください。但し、行動観察期間中に在日アメリカ大使館への入館が認められるかを別途ご確認いただく必要がございます。

・年末年始のご帰国を検討されている皆様

当措置の取り扱い開始に伴い、これまで以上に検疫に時間を要する可能性がございます。年末年始の一時帰国を検討されている皆様は通常以上に余裕を持ったスケジュールにしていただくことをお勧めいたします。(ハイヤーのお迎えの時間等にご注意ください。)

その他参考リンク

基本的な情報は下記のリンク内にまとまっております。

参考: 厚生労働省 (水際対策強化に係る新たな措置(19)について)

参考: 外務省 (国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について)


情報提供:Amnet 槙田様

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