日本入国時の検査証明の厳格化について

日本入国時の検査証明の厳格化について、在ヒューストン日本国総領事館が報じた

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●4月19日以降、日本入国の際に必要な出発前72時間以内の「出国前検査証明」については、日本の空港検疫における記載事項の確認が一層厳格化されています。有効な「出国前検査証明」を印刷して所持していない場合、出発地で航空機への搭乗が拒否されますので、十分ご注意ください(仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に日本人を含めて上陸が認められません)。

●今後も任意のフォーマットによる証明書の提出は可能ですが、任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあります。

●このような問題を避けるためにも、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得することを検討してください。その際、検査証明を発出する医療機関等に対し、事前に必ず詳細を確認してください。

・日本政府指定書式「出国前検査証明」

(日英併記)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf

1 任意のフォーマットを使う場合の留意事項

任意のフォーマットの場合、日本の厚生労働省が有効と認めている検査検体(「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」又は「唾液(Saliva)」のみが有効であり、「鼻腔ぬぐい(Nasal(swab/smear))」は有効ではありません。)及び検査方法(RT-PCR法など)により陰性が証明されている必要があります。また、日本政府指定の書式にある以下の情報が記載されていないと日本の空港検疫などで有効と認められないのでご注意ください。

(1)氏名、パスポート番号(注:記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、国籍(注:記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、生年月日、性別

(2)検査手法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果判明日、検査証明の発行年月日

(3)医療機関名(及び医療機関住所)、医療機関印影(又は医師名と医師の署名)

(注:医療機関名・医師名、印影について、米国においてはレター・ヘッド及び氏名の印字があれば有効な証明として取り扱われます。)。

・日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間)

https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf

・検査証明書の提示について(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・検査証明書について(Q&A)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178702.pdf

2 その他留意事項

日本の空港到着時に、「質問票」及び「誓約書」の提出、並びに指定アプリのインストールが求められますので、可能な限り出発地の空港にチェックインする前に質問票のQRコードの取得、誓約書の記入をお願いします(誓約書は入国者につき1枚必要です。)。また、アプリの使用のために、日本国内でデータ通信が利用可能なスマートフォンを所持していない場合は、空港内でスマートフォンを自費でレンタルすることが求められます。

より詳しい情報は在ヒューストン日本国総領事館ホームページをご確認ください。